個人個人の権利意識の高まりにより、相続財産の分割に際して、ご家族内での紛争が増加しております。
この様な紛争は、遺言書を残されておけば、大抵は回避できるものです。財産を残されるなら、ご自身の意思にもとづいて、生前に承継者を決めておくべきです。また、遺言書があれば、法律上の相続人以外の方へ、ご自身の財産を承継させることができます。
一度、ご相談くださいませ。
「遺言書を書こうと思いますが、出来るだけ相続税が安くなる分け方がいいです。」
みなさま、その様におっしゃいます。ごもっともです。遺産の分け方(=遺言書の内容)で相続税の金額が大きく変わります。
弊社は、数パターンの分け方による相続税を試算してご提示いたします。 相続税は、原則、現金一括納付となっており、遺産を残すということは、同時に、ご遺族に相続税の支払を残すことでもあります。相続税の支払まで考慮が必要です。
「この土地は数十年前に亡くなった祖父の名義のままなんです。」
「名義変更したいけど、時間もないし大変そう。」
「父の本籍が県外で遠いので、戸籍が集められない。」
「法務局に行ってみたんですが、難しすぎて具合が悪くなりました。」
プロにまかせれば、不要なストレスから開放されます。
「家賃収入や年金収入などがあります。1年に1度の確定申告が苦痛です。」
「不動産を売りました。税金がかかるのでしょうか。不安です。」
「生前贈与を行った方があとあと有利と聞きました。どうしたら良いでしょうか。」
簡単そうで簡単ではないのが税金の確定申告です。
餅は餅屋といいます。専門家におまかせください。
なお、生前贈与を検討されている方などは、贈与の実行前にご相談いただければ、様々なアドバイスをさせていただきます。
贈与後ではどうしようもないこともあるのです。
「身内が亡くなったのですが、何から始めたらよいのでしょうか?」
「生前に相続のことは考えてませんでした。急なことで・・・」
亡くなった後でも、遺産の分け方の違いで相続税の金額が大きく変わります。
数パターンの分け方による相続税を試算してご提示いたします。
みなさまにご納得いただける税務申告を目指しております。
「遺言書を書き残したものの、本当にその通りに分けられるのでしょうか?」
「遺言書が破棄されたり、誰にも見つからなかったりする心配はないのですか?」
その様なご心配があるかと思います。
遺言書を書いていても、分け方を指定するだけでは不十分。
あわせて、その内容を実行する「遺言執行者」を指定しておくと安心です。
弊社を遺言執行者に指定しますと、死後、遺言書に書かれた通りに、迅速にご遺産の名義変更が行われます。ご遺族のお手間、ストレス、名義変更の遅延が無くなり、また、確実に遺言書の通りに名義変更されますのでとても安心です。
※以下の料金は税別表記
相続や贈与に関するご相談 | 無料(ご予約をお願いします。) |
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遺言書作成 | 3〜5万円 |
不動産の名義変更 | 4〜6万円 |
相続税シミュレーション | 遺産の金額×0.05%(下限5万円) |
所得税・贈与税の申告 | 3〜5万円 |
相続税の申告 | 遺産の金額×0.5%(下限20万円) |
遺言執行 | 遺産の金額×0.8%(下限20万円) |
※遺言書作成、名義変更などの手続きは、別途、登録免許税等の実費が発生いたします。
又、税法の特例適用、非上場株式の評価が必要な場合等、特別な事務を要する場合は、別途、追加料金が発生するときがあります。
費用の総額は、事前にご提示し、ご説明いたします。どうぞご安心ください。
※法務・税務に関するご相談や手続は、弊社指定の司法書士・税理士等の専門家へ委嘱しております。
名 称 | 一般社団法人 ふくおか相続と贈与の相談センター |
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所在地 |
〒814-0002 福岡市早良区西新1丁目7番26号 |
電話番号 | 092-834-6320 |
FAX番号 | 092-833-2034 |
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営業時間 |
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